土地政策
莱蕪経済開発区内で新規作った工業、商業、サービス業、娯楽業のプロジェクトは,外来投資者が、譲り渡す或はリースなどの方式を通してプロジェクト建設需要の土地使用権を取得でき。
譲渡方式で土地を使用には,固定資産投資が 100 万元( 100 万元を含め)から 500 万元人民幣までのプロジェクトは,土地使用権譲渡資金は(市、区政府財政収入部分に属す,以下同じ) 3 年間の上納延期でき,先ずは地方財政より先立て替えて,期限になると一月以内全部一時払い,その同時に,当地財政より 30 %補給する。
固定資産投資が 500 万元( 500 万元を含め)から 8000 万元人民幣までのプロジェクト、省級以上レベルの高新技術プロジェクト、省級以上ブランクを埋めた項目、農副産品深加工の中核項目は、土地使用権譲渡金は 5 年間上納延期でき,先ずは地方財政より先立て替えて支払い,満期になると一月以内全部一時払い,その同時に当地財政より 50 %補給する;上納延期せずそして一時払いにった場合,土地使用権譲渡金は当地財政より 80 %補給する。
固定資産投資は 1000 万ドル( 1000 万ドルを含む)或はそれ程の人民幣以上のプロジェクト,土地使用権譲渡金の全部が当地財政より補給する。
リース方式で土地を使用のは,固定資産投資が 100 万元人民幣以上( 100 万元を含め)のプロジェクトは, 3 年以内のリース賃を減免する。
土地使用権の株を買う或は値踏みで出資のプロジェクトには,開発区管理委員会より株を持ち或は経営管理し,生産スタートの日から, 5 年以内は開発区が貰うべき配当金のその 50 %で配当する。
( 二 ) 開発区の外で,固定資産投資が 100 万元人民幣以上 (100 万元を含め ) ,新規建設工業、商業、サービス業、娯楽業のプロジェクトは,新規増加建設用地を使い,有償使用の場合は,土地使用権譲渡金は当地財政より 30% 補給する。
( 三 ) 生態旅行観光業への投資及び土地開発,農、林業に携わり、栽培条件を毀損せずのは,当地農民土地を請負の方式で使用土地の手続きを取り扱う,政府は法律に依り権利確認して登録する。使用期限は普通 30 年,一番長いのは 50 年になる。
( 四 ) 基礎施設と公益性のプロジェクトへの投資建設には,分け与える方式で用地 30 年を提供する; BOT( 建設ー経営ー譲渡 ) 、 TOT( 譲渡ー経営ー譲渡 ) 方式の協力プロジェクトは,協力期間長さより用地を提供する。
財政政策
( 一 ) 新規工業企業を作りに投資のは,耕地占用税金は上納の日から, 3 ケ月以内同級財政より上納数額の 30% で奨励を与える。生産スタートの日から, 3 年以内は,固定資産投資の割前の多いによって,同級財政より徴収増値税の 25% の部分で割合別で奨励を与える : 投資は 500 万元人民幣以下のは 30% 、 500 ー 1000 万元人民幣 40% 、 1000 万元人民幣以上 50% 、省級以上高新技術プロジェクトのは同級財政より上納増値税の 25% の部分と同額で奨励を与え; 5 年以内は,同級財政より企業上納の所得税、歩合地方残す部分と同額で奨励を与える;第 6 ー 8 年は同級財政より企業上納の所得税、歩合で地方残す部分の 50% で奨励を与える。
( 二 ) もとにある工業企業への投資は,新規増加部分の固定資産が固定資産浄値に占める比率で,新規増加の税金徴収を計算する,財政政策条項(一) の優恵政策を享有する。
( 三 ) 旅行観光業を創設経営への投資は、商業、サービス業、娯楽業のプロジェクトは,固定資産が 100 万元人民幣以上のは( 100 万元を含め),創業スタートの日から, 5 年以内は同級財政より企業上納の所得税と同じ数額で奨励を与え,第 6 ー 8 年までは 50% の奨励を与え;固定資産が 2000 万元人民幣以上のは( 2000 万元を含め), 3 年以内は,同級財政より上納営業税、都市建設税、教育付加費用の 50% で奨励を与える。
( 四 ) 輸出で外貸獲得企業を創設の投資は、その普通貿易輸出が,輸出の 1 ドル毎に同級財政より手形割引歩合 0 . 05 元人民幣を補給する。
( 五 ) 専門卸売市場を建設の投資は,経営になると, 5 年以内同級財政より建設投資機関に営業税、企業所得税徴収と同じ数額で奨励を与える。
( 六 ) 土地開発への投資は,新規開発土地の上で農業、林業に携わり, 5 年以内は同級財政から徴収の農業税、農業特産税金と同等数額で奨励を与え,第 6 ー 10 年までは 50% の奨励を与える。
プロジェクトの審査許可及び費用徴収政策
( 一 ) 新規作成項目への投資は,建設期内で,市及び市以下行政的な費用徴収は(基礎施設建設セット費用除外)全部減免,事業性費用上納は半分引くて徴収;省級以上且つ数額規定があるの行政事業性費用の上納は最低限度で徴収。
( 二 ) 新規設立の外来投資企業に対して,生産始めの期日から, 3 年以内は,市及び市以下の行政性費用の徴収は全部減免,事業性費用の上納は半分引くで徴収;省級以上且つ数額規定があるの行政事業性費用の上納は最低限度で徴収
( 三 ) 新規作成企業は, 5 年以内,水利建設基金と川道工程修繕の費用が市及び市以下の部分に属すのを減免する。
( 四 ) 外来投資プロジェクトは一カ所式で審査許可を実行,書類揃えば通勤二日以内で審査指示すみ。
投資者の用水、用電、スチーム供給、ガス供給、交通、通信、病院診察、戸籍、子女が託児所へ、学校入学、就業などが、本市の市民と同じ待遇を享有し,受付サービス優先に取り計らう。
本政策に及ばない所について,一事一譲の方法を取る,協商で確定。 |